国民年金保険料は、全額が社会保険料控除(非課税)の対象となり、年末調整や確定申告でお使いいただく「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)は、日本年金機構から、次のように送付されます。
注:控除証明書以外でも納付された際の領収書を添付していただいても差し支えありません。
■発送時期
・1月1日〜9月30日までの間に保険料の納付があった方・・・11月上旬
・10月〜12月31日までの間に、初めて保険料の納付があった方・・・翌年2月上旬
■再発行、届かない場合
日本年金機構 熊本西年金事務所へお問い合せください。
■お問い合せ先
・日本年金機構 熊本西年金事務所(電話:096-353-0142) |